50代からのブログ 主婦奈々子の日記

後半の人生の記録。どちらかというと、自分のための( ..)φメモとして使ってますが、興味関心の合う方がコメントくれたらうれしいです。

贈与税の基礎控除(110万円)以下の贈与を繰り返す際に注意すべきこと

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そろそろ贈与税の基礎控除(110万円)を使って子どもにお金を残そうかしら?

私は、そんなにお金があるわけではないけど、平均寿命まで生きるとしたら余命は30年~40年ぐらいですよね。そろそろ相続税のこと考えて、子供に贈与し始めようかしらなどと考えるようになりました。どうせ、お墓にまでお金は持っていけないんだし。

 

年間110万円以下なら基礎控除の範囲内だし、死ぬまでの30年間これを続けたら3300万円非課税で残せるのでは?なんて思うわけです。暦年贈与というやり方です。

 

しかし、これにもいろいろ注意点があるみたいで、やり方を間違えるととんでもない贈与税が子供にかかってしまうらしい。

 

暦年贈与とみなされずに110万円までの基礎控除が認めらない例

(例1)子供の名義の口座を作り、そこに親が毎年110万円振り込んで、10年後にまとめて1100万円たまった通帳とハンコを子供に渡すのはダメ。

 

この場合は、親がずっと管理していたわけで、子供に毎年贈与したことにはならないので110万円の基礎控除は使えず、最後に1100万円の通帳とハンコを渡した際に贈与されたとみなされる。

 

よって、1100万の控除額が190万で贈与税率は40%だ。

半分まではいかないが、かなり税金で引かれてしまう。

 

また、毎年きっちり110万円という同じ金額を振り込んでいるのもまずい。

上の例だともともと1100万円あった財産を10年分割して振り込んだとみなされ(連年贈与という)、1100万相当の贈与税がかかるのだ。

 

高い贈与税払わずに済むには、このようにすれば大丈夫

 

毎年、子供に振り込む金額は110万きっちりにしないで、それより少ない年や多い年を作り、110万超えた年には超えた分の贈与税を払っておく。

 

また、贈与契約書を毎年作り、贈与者と受贈者が署名と実印を押して公証役場に届けておけば、のちのち税務署に対して110万の基礎控除内の暦年贈与であると証明できる。

お金の受け渡しも証拠が残るように銀行や郵便局への振込で行う。

 

贈与契約書のひな型は、ここにある

 

ただし、贈与者が亡くなる3年以内に作成された契約書は無効になるらしい。

相続税対策に慌てて作成したとみなされるからだ。

 

贈与税の税務調査が入るのは、贈与者が亡くなり相続税が発生した際にばれることが多い。

そして、税務調査の対象になるのは、ほとんどが過去に贈与税の申告などしたことのない人々だ。なので、時々110万を超えるように贈与して、超えた分の税金を払っておいた方がいい。

 

また、贈与税は受贈者の方の金額に課せられるので、複数の尊属から同じ年にもらってしまい、合計金額が110万円をこえた場合も申告しなければならないので注意が必要だ。